避難はしご
- 避難口の設置工事は消防法第17条の14の規定に基づき第5類甲種消防設備士が消防機関に工事着工届けを提出し、事前に適切な指導を受ける必要があります。
- 施工完成時には消防検査を受ける事が義務づけられています。
- 避難口の大きさについては、所轄の消防機関の指導により、寸法変更する場合がありますので、消防機関へご確認の上、ご採用下さい。
- 避難口の開閉の向き及び設置位置について、各消防機関と充分にご確認をして下さい。
- 詳細はご確認の上ご採用下さい。
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更新日:2015年5月11日更新